福祉医療費給付金制度
- 保険診療の一部負担金について給付を受けられます。
- 制度を利用するには、福祉医療受給資格申請が必要です。
- 申請期限は診療月から1年以内です。
受給対象者
区分 |
対象者 |
所得制限 |
子ども | 18歳に達する日以降の3月31日まで | なし |
障がい者 | 身体障害者手帳1級・2級 | 特別障害者手帳準拠 |
身体障害者手帳3級 | 本人が所得税非課税 |
療養手帳A1・A2・B1・B2 | 特別障害者手当準拠 |
精神保健福祉手帳1級 | 特別障害者手帳準拠 |
精神保健福祉手帳2級 | 本人が所得税非課税 |
精神保健福祉手帳3級 | 所得税非課税世帯 |
65歳以上の国民年金施行令別表該当者 | 特別障害者手帳準拠 |
ひとり親家庭 | 18歳未満の母子家庭の母子 | 児童扶養手当準拠 |
18歳未満の父子家庭の父子 | 児童扶養手当準拠 |
妊産婦 | 母子手帳取得から出産後1年の月末 | なし |
給付方法
0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)の受給者(令和4年8月1日診療分から)
1.給付方法
医療機関を受診するときに受給者証を提示した場合、窓口での受給者負担無料
2.対象医療機関
県内の医科、歯科、調剤、訪問看護診療費、柔道整復師の施術療養費、坂下診療所、
はなの木薬局(坂下診療所前)、エール調剤薬局(坂下診療所前)
3.次の場合には申請書を村へ提出してください。提出して約3か月後に診察料等が振り込まれます。
・受給者証を提示しなかった場合
・県外の病院・薬局などを利用した場合(坂下診療所、はなの木薬局(坂下診療所前)、
エール調剤薬局(坂下診療所前)を除く)
・病院・薬局で新しい給付方式に対応できなかった場合
1.給付方法
医療機関を受診するときに受給者証を提示し、受給者負担金500円を支払う。
後日、診察料等から500円を控除した額が振り込まれます。
2.対象医療機関
県内の医科、歯科、調剤、訪問看護診療費、柔道整復師の施術療養費、坂下診療所、
はなの木薬局(坂下診療所前)、エール調剤薬局(坂下診療所前)
3.次の場合には申請書を村へ提出してください。提出して約3か月後に診察料等から500円を控除した額が
振り込まれます。
・受給者証を提示しなかった場合
・県外の病院・薬局などを利用した場合(坂下診療所、はなの木薬局(坂下診療所前)、
エール調剤薬局(坂下診療所前)を除く)
・病院、薬局で新しい給付方式に対応できなかった場合
申請書ダウンロード
この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場 福祉健康課 福祉係 TEL 0264-55-3080(IP電話**55-3080)(代表)
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