父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない満18歳未満(※)の児童を養育しているひとり親家庭などの父母や父母に代わって児童と同居し、養育している人に支給されます。※心身に中程度以上の障がいを有する児童の場合は、満20歳未満となります。