大桑村に住民登録または外国人登録をされている人で15歳以上の人であれば、印鑑登録ができます。(15歳未満と成年被後見人は登録できません。)
申請した日に印鑑登録ができる場合
●本人が窓口に来て、次のいずれか一つを提示したとき。
・本人を確認できる写真が貼付されている運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードまたは外国人登録証明書等
・大桑村内で印鑑登録をしている者により登録申請者が本人に相違ないことを証明した書面
申請した日に印鑑登録ができない場合
●窓口で本人の確認ができない場合
●登録申請者が疾病その他のやむを得ない事由により、窓口へ来られない場合(代理人による申請)
※事前に、本人確認のため照会書を本人あてに郵送します。照会書が届いたら、同封の「回答書」に本人が自署、押印し、本人確認書類と登録する印を持って窓口にお越しください。
※本人が回答書を持参できない場合は、回答書についている「代理人選任届出書」に印鑑登録する本人が自署、押印して代理人に依頼し、その際代理人は、代理人本人の本人確認書類(運転免許証等)と申請者本人の本人確認書類と登録印をご持参ください。
※回答書の提出期限は、照会書を送付した日の翌日から10日以内です。回答書の提出期限が過ぎると、印鑑登録申請は無効となります。
・1人1個に限り、同一世帯の者が登録していないもの。
・職業、資格、その他、氏名以外の事項が入っていないもの。
・1辺の長さが8mm以上で、25mm以下の正方形に収まるもの。
・すぐに減ったり、変形しないもので、欠けていないもの。
・正しい氏名(氏もしくは名のみも可)を表しているもの。
登録した印鑑の変更
登録証と変更する印鑑を窓口に持参し、印鑑登録の廃止届と新たな印鑑の登録手続きをしてください。
印鑑登録の廃止
登録してある印鑑を届出書に押印し、登録証を添えて窓口へ届け出てください。
印鑑や印鑑登録証を紛失した場合
早急に、住民係へ届け出てください。(どちらか一方があれば、印鑑登録証明書は交付できます。)
▼問い合わせ 大桑村役場 住民課 住民係