自動車税・自動車取得税の減免制度変更
障害のある人に対し、今まで自動車税・自動車取得税を全額減免としてきましたが、平成21年4月1日から制度の趣旨や税負担の公平性の観点により、減免制度に限度額が設定されます。
自動車税・自動車取得税の減免制度変更内容
減免限度額
自動車税 45,000円
グリーン化税制の適用対象自動車の減免限度額は、45,000円に軽減される率または重課される率を
乗じた後の額になります。
自動車取得税 125,000円
取得価格250万円相当額。ただし、障害のある人のための改造に要した費用は取得価格から控除し
ます。
※ 「車いす自動車」(8ナンバー等)の自動車税および自動車取得税は従来どおり全額減免です。
詳しくは長野県ホームページをご覧いただくか、長野県庁総務部税務課へ問い合わせてください。
▼問い合わせ 長野県庁総務部税務課 電話 026-235-7051(直通)
大桑村役場 住民課 福祉係