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障害者に対する自動車税等の制度改正


 自動車税・自動車取得税の減免制度変更

障害のある人に対し、今まで自動車税・自動車取得税を全額減免としてきましたが、平成21年4月1日から制度の趣旨や税負担の公平性の観点により、減免制度に限度額が設定されます。

 自動車税・自動車取得税の減免制度変更内容

減免限度額

自動車税  45,000円
 グリーン化税制の適用対象自動車の減免限度額は、45,000円に軽減される率または重課される率を
 乗じた後の額になります。

自動車取得税  125,000円

取得価格250万円相当額。ただし、障害のある人のための改造に要した費用は取得価格から控除し
 ます。

 「車いす自動車」(8ナンバー等)の自動車税および自動車取得税は従来どおり全額減免です。

詳しくは長野県ホームページをご覧いただくか、長野県庁総務部税務課へ問い合わせてください。

▼問い合わせ      長野県庁総務部税務課  電話 026-235-7051(直通)

大桑村役場 住民課 福祉係


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