児童手当制度の改定
児童手当法等の一部改正に伴い、児童手当の制度が令和4年6月から一部変更になります。
1.現況届の原則廃止
■毎年6月に全ての受給者に提出をお願いしていましたが、令和4年度以降は原則として提出が不要になります。
※ただし以下のいずれかにあてはまる受給者は引き続き現況届や必要書類の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
・その他、村が現況届等の書類が必要と判断した人
■以下の異動があった際は新たに届出が必要です。
・村外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
・離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
・児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者が公務員になったとき
2.特例給付の支給に関わる所得上限額の新設
・児童手当は児童を養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。これまで所得制限限度額以上の人は、特例給付として
一律5,000円を支給していましたが、今回の改正で「所得制限限度額」の上に「所得上限限度額」を新設し所得が一定額以上の人は
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当・特例給付が支給されなくなります。
| 所得制限限度額 (手当が減額になる基準) | 所得上限限度額【新設】 (手当が支給されなくなる基準) |
扶養親族の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 | 1,048万円 | 1,276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を 除きます。以下、「扶養親族等」とする)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数を いいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の人に限ります。) 又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 ※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等 を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
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この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 住民係 電話0264-55-3080(木曽広域ケーブルテレビIP電話**55-3080)
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