婚姻届
届出する時期
届出により効力を生じます
届出をする人
結婚する当事者
届出の場所
夫または妻の本籍地か、住所地(一時滞在地を含む所在地)の市区町村役場
届出に必要なもの
- 婚姻届書(18歳以上の証人が2人必要)
- 戸籍謄本各1通(届出先が本籍地以外のとき)
- 印鑑(夫になる人と妻になる人のもの。シャチハタ不可)
- 未成年者が婚姻する場合は父母の同意書
- 届出人の本人確認書類
※本人確認書類についてはこちらをご参照ください→本人確認について
その他(住所の変更がある場合)
婚姻届は戸籍に関するもので、住所変更等の手続きにはなりません。住民票に異動のある人は、婚姻届とは別に住民異動の届出が必要です。住民異動の届出については、夜間休日受付ではお預かりできませんので、開庁している時間に手続きをしてください。
マイナンバーカードをお持ちの人はカードを必ずご持参ください。
この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 住民係 TEL0264-55-3080 (木曽広域ケーブルテレビIP電話**55-3080)
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