年金の種類
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人は国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の加入者は次の3種類に分かれています。
| 1号被保険者 | ・自営業、農林業者及びその配偶者 ・学生 ・フリーアルバイター ・無職の人 |
| 第2号被保険者 | ・厚生年金保険、共済組合に加入している人 |
| 第3号被保険者 | ・厚生年金保険、共済組合加入の扶養家族になっている配偶者 |
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国民年金任意加入について
次の人は任意加入することができます。
- 60歳以上65歳未満の人(受給期間を満たすためや年金額を満額に近づけたい場合)
- 昭和40年4月1日以前生まれで資格期間が足りない人(昭和40年4月1日以前生まれの人は70歳になるまでの間、必要な期間を満たすまで加入)
- 海外に在住している日本人(20歳以上65歳未満)
・※任意加入は申込みをしたその日から加入することができます。
届け出が必要な手続き
| 届け出が必要なとき | 必要なもの |
| 会社員や共済組合員でなくなったとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・退職日が確認できる書類 |
| 住所や氏名が変わったとき | ・年金手帳 ・印鑑 |
| サラリーマンの夫(妻)の扶養ではなくなったとき | ・本人の年金手帳 ・印鑑 ・扶養の喪失日が確認できる書類 |
| 国民年金を請求するとき | ・年金手帳 ・印鑑 ・本人名義の預金通帳 ・住民票、戸籍謄本など |
| 年金を受給している人の住所や年金受取金融機関が変わるとき | ・年金証書 ・印鑑 ・通帳 |
| 年金を受給している人が死亡したとき | ・年金証書 ・届出者印 ・住民票、戸籍謄本など |
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▼問い合わせ 大桑村役場住民課住民係