届出する時期
・協議離婚は届出により効力を生じます。
・調停・裁判離婚は、調停成立・裁判確定の日から10日以内
届出をする人
協議離婚は当事者。調停・裁判離婚は申立人
届出の場所
夫婦の本籍地か、住所地(一時滞在地を含む所在地)の市区町村役場
届出に必要なもの
・離婚届書(協議離婚の場合は20歳以上の証人が2人必要)
・戸籍謄本1通(届出先が本籍地以外のとき)
・印鑑(夫と妻のもの。ただし、調停または裁判離婚は訴えた人のもの。シャチハタ不可)
・調停離婚は、調停調書の謄本
・審判離婚は、審判書の謄本と確定証明書
・判決離婚は、判決書の謄本と確定証明書
※未成年の子がいる場合は必ず親権者を定めてください。
※届出の際に本人確認を行います。運転免許証等公的機関が発行した写真付証明書を持参してください。
▼問い合わせ 大桑村役場 住民課 住民係