土木建築工事に係る中間前金払制度について
平成30年6月1日以降に契約する50万円以上の土木、建築工事で前金払をした工事のうち次の要件を満たすものについて請負代金の10分の2以内で中間前金払をします。
要件
(1)工程の2分の1を経過していること
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること
(3)出来高が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること
要領および様式
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この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場建設水道課建設係 TEL 0264-55-3080(IP電話**55-3080)
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