所得税:寄附を行った年の所得税から所得控除
住民税:寄附を行った翌年度の住民税から税額控除
※寄附のうち、「ふるさと納税」の特例控除(所得税還付・住民税決定)が適用されても5,000円は自己負担と なります。
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