大桑村空き家対策事業補助金
空き家等の有効活用による定住人口の増加及び地域の活性化と、老朽空き家による周囲への被害を防止するため、空き家等に対する事業を実施した人に対し、補助金を交付します。
交付対象者
空き家活用事業:空き家等の所有者等
空き家改修事業:定住者(大桑村に住所を有する者(事業完了までに大桑村に住所を有する者を含む。)で10年以上定住する
意思のある者)
空き家解体事業:空き家等の所有者等
※各事業について、大桑村内に事業所(支店、営業所を含む。)を有する施工業者により行うものであること。
補助の概要
事業名 | 補助対象費用 | 補助対象物件 | 補 助 対象者 | 補助率 | 補助金 限度額 |
空き家 活用事業 | 空き家等の有効活用を目的とし、空き家等を売却又は賃貸するために要する費用で、次に該当するもの。ただし、総費用が5万円以上のものに限る。 (1)家財道具等の運搬及び処分 (2)屋内及び屋外の清掃 | 大桑村空き家情報 バンク登録物件 | 所有者等 | 1/2 | 10万円 |
空き家 改修事業 | 定住するために購入又は賃借した空き家等の改修工事費用で、次に該当するもの。ただし、総費用が50万円以上のものに限る。 (1)台所、浴室、便所、洗面所等 の居住に供する部分の改修 (2)内装、屋根、外壁等の改修 (3)下水道接続工事 | 売買契約又は賃貸 借契約締結済物件 | 定住者 | 1/2 | 200万円 |
空き家 解体事業 | 環境の維持と周囲への被害発生防止のために要する費用で、次に該当するもの。 (1)空き家等の解体撤去工事 (2)当該土地の整地及び清掃等 | 老朽空き家又は 大桑村空き家情報バンクに登録後 2年間成約に至っていない物件 | 所有者等 | 8/10 | 50万円 |
!!留意事項!!
・必ず事業着手前に交付申請を行い、交付決定を受けた上で事業に着手してください。
・補助金を申請した年度に属する3月31日までに事業を完了させてください。
・補助金の交付を受けた人が、補助金交付の日から起算して10年未満の間にこの補助金の要件に違反した場合、経過年数に
応じた補助金の返還を求められます。
・その他詳細な要件、添付書類等については補助金交付要綱をご覧ください。
大桑村空き家対策事業補助金交付要綱(PDF 191KB)
この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場 住民課 生活環境係 TEL 0264-55-3080 (木曽広域ケーブルテレビIP電話**55‐3080)
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