新型コロナウイルス関連情報(村税)
国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった人は、申請により次の要件を満たせば保険税が減免となります。
対象となる人
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入に相当の減少があった人は、申請により次の要件を満たせば保険税が減免となります。
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人 ⇒ 保険税を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の人 ⇒ 保険税の一部を減額
減免割合は20~100%(前年度の所得による)
〇保険税が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)前年の所得の合計額が1000万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額
減免対象の保険税額(A×B/C)×減免割合(D)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
D:合計所得金額に応じた減免割合
300万円以下の場合 :全部(10分の10)
400万円以下の場合 :10分の8
550万円以下の場合 :10分の6
750万円以下の場合 :10分の4
1,000万円以下の場合 :10分の2
対象となる期間
令和5年3月31日までの納期限が設定されているもの
申請手続き
「村税減免申請書」に以下の収入を証明する書類を添えて税務係へ提出してください。
・令和3年分確定申告書一式の写し
・令和4年における収入見込額の根拠資料(通帳、給与明細、帳簿等)
この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場住民課税務係 TEL0264-55-3080 (木曽広域ケーブルテレビIP電話**55-3080)
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