セーフティネット保証4号の認定について(新型コロナウイルス感染症)
村では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
新型コロナウイルス感染症により、長野県はセーフティネット保証4号の指定地域となりました。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・1年以上継続して事業を行っていること。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、直近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残
高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高
等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定要件が緩和されています。
【緩和基準対象者】
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和内容の詳細については経済産業省HPを参照下さい。
必要書類
留意事項
・認定日は令和5年9月30日までです。
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
・本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
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この記事についてのお問い合わせ先
産業振興課 商工観光係 TEL 0264-55-3080(IP電話 **55-3080)
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