セーフティネット危機関連保証の認定について(新型コロナウイルス感染症)
村では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。
危機関連保証制度とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保証制度です。この認定を受けることで、信用保証協会による、通常の保証限度額やセーフティネット保証の保証限度額とは別枠での保証(保証割合100%)を利用することが可能です。(指定期間令和3年12月31日まで)
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
・原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高
等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
※「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策-第2弾-」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定要件が緩和されています。
【緩和基準対象者】
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
緩和内容の詳細については経済産業省HP(https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200311007/20200311007.html)を参照下さい。
必要書類
留意事項
・本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
・本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
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この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場 産業振興課 商工観光係 TEL0264-55-3080 (木曽広域ケーブルテレビIP電話**55-3080)
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