森林環境譲与税の使途の公表
森林環境譲与税の使途
大桑村における森林環境譲与税の使途を公表します。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項)
森林環境譲与税使途公表(R元~R3年度)(PDF 218KB)
事業内容R2(PDF 1,002KB)
事業内容R3(PDF 446KB)
森林環境税・森林環境譲与税について
平成31年4月に森林経営管理法が施行され、その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税と併せて徴収される国税です。
個人住民税均等割1件につき年額1,000円が課税され、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は都道府県・市区町村が地域の実情に応じて、森林の整備に関する施策(人材の育成、普及啓発、木材利用の促進など)の費用に活用されます。
森林整備の諸課題へ早期に対応する必要があるため、令和元年度から譲与が開始されています。
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この記事についてのお問い合わせ先
大桑村役場産業振興課農林係 TEL 0264-55-3080(IP電話**55-3080)
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