大桑村森林整備計画の公表
令和4年4月1日から令和14年3月31日までの大桑村森林整備計画を以下のとおり公表します。
市町村整備計画とは
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を1期とする計画であり、市町村における森林関連施策の方向や森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針を定めるもので、地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体になって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
主に伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項や造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項や公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項などを計画しています。
なかでも、「公益的機能別施業森林」は水源かん養等の公益的機能に応じたきめ細やかな森林施業を推進するために設定されています。
市町村森林整備計画を実行あるものにするために、森林法によって下記の措置が講じられています。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出制度
森林の立木を伐採(1ha以下の開発含む)する場合、森林法第10条の8の規定により、伐採前、伐採後、造林完了後に以下の手続きが必要です。
【伐採前】「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採を始める日の90日前から30日前までに、市町村長に提出する必要があります。
様式1:伐採及び伐採後の造林の届出書(Word 29KB)
様式2:伐採計画書(Word 26KB)
様式3:造林計画書(Word 28KB)
※伐採の方法が間伐の場合は、様式3:造林計画書の提出は必要ありません。
【伐採後】「伐採に係る森林の状況報告書(伐採報告書)」を、伐採が伐採が完了した日から30日以内に、市町村長に提出する必要があります。
様式4:伐採に係る森林の状況報告書(伐採報告書)(Word 30KB)
※伐採の方法が間伐の場合は、様式4:伐採報告書の提出は必要ありません。
【造林完了後】「伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林報告書)」を造林(植栽又は天然更新)が完了した日から30日以内に、市町村に提出する必要があります。
様式5:伐採後の造林に係る森林の状況報告書(造林報告書)(Word 30KB)
※伐採の方法が間伐の場合又は伐採後に森林以外の用途へ転用をする場合(森林面積1ha以下の林地の開発)は、
様式5:造林報告書の提出は必要ありません。
(2)森林の土地の所有者届出制度
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村への届出が義務づけられました。
異動事由に関わらず、新たに森林の土地の所有者となった際には所有者となった日から90日以内に届け出る必要があります。
様式6:森林の土地の所有者届出書(Word 42KB)
様式6:森林の土地の所有者届出書(Excel 14KB)
様式6:森林の土地の所有者届出書(記入例)(PDF 145KB)
(3)施業の勧告
市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、市町村森林整備計画の達成に必要なとき、市町村長は森林所有者などに対し、施業を適切に行うよう勧告することがあります。
(4)森林経営計画制度
森林経営計画は、森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として単独又は共同で自発的に作成する森林の施業及び保護などの計画です。
林班計画、区域計画、属人計画の3種類があり、市町村森林整備計画に適合し、一定の条件を満たす場合、市町村長等による認定を受けることができます。
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この記事についてのお問い合わせ先
産業振興課 農林係 TEL 0264-55-3080(木曽広域ケーブルテレビIP電話**55-3080)
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