ヒノキを奏でる里 大桑村
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法人住民税


 納める人

法人の区分税区分
村内に事務所、事業所がある法人均等割と法人税割
村内に事務所、事業所はないが、寮、宿泊所、クラブなどがある法人均等割
村内に事務所、事業所、寮などがあり、代表者または管理人の定めのある法人でない社団または財団均等割
※ 収益事業を行っている場合 は、均等割と法人税割

 納める額

 均等割

法人の区分税額
資本等の金額村内の事務所
従業者数の合計
50億円を超える法人50人超年額 3,600,000円
50人以下年額  492,000
10億円を超え50億円以下の法人50人超年額 2,100,000円
50人以下年額  492,000円
1億円を超え10億円以下の法人50人超年額  480,000円
50人以下年額  192,000円
1千万円を超え1億円以下の法人50人超年額  180,000円
50人以下年額  156,000
1千万円以下の法人50人超年額  144,000円
50人以下年額  60,000

(注)資本等の金額とは資本金の金額または出資金と資本積立金額との合計額

 法人税割

法人税額 × 14.7/100 (標準税率)

 申告と納税

事業年度終了の日から2か月以内に市町村に申告し、納めることになっています。ただし、事業年度が6か月を超える法人は6か月を区切って中間申告納付をしなければなりません。

 問い合わせ  大桑村役場 総務課 税務係


大桑村役場(おおくわむらやくば)アクセスマップ

〒399-5503 長野県木曽郡大桑村長野2778
TEL 0264-55-3080 FAX 0264-55-4134

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