税金を納める人(納税義務者)
村内に住所のある人⇒均等割額と所得割額との合計額
村内に事務所、事業所または家屋敷のある個人で、村内に住所のない人⇒均等割額
※村内に住所があるか、あるいは家屋などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。
個人の村・県民税
個人の村・県民税は前年中の所得に対してかかる税金で、所得金額の多少にかかわらず一定の額を負担する均等割と所得金額に応じて負担する所得割があります。一般に個人の村民税と県民税とをあわせて「個人住民税」として納めていただきます。
納付方法
納税方法は普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。
普通徴収
役場から各個人あてに直接送付される納税通知書によって、6月から翌年3月までの年10回の納期に分けて納める方法です。
特別徴収
給与支払報告書等の課税資料を基に計算した税額を、勤務先を通じて給与所得者(各納税者)に通知し、勤務先はその税額を6月から翌年5月までの年12回に分けて毎月の給与から差し引き、これを納税していただく方法です。(特別徴収に関する異動届出書が必要な人は、下記より取得してください。)
税額の計算
均等割額
4,500円 内訳(村民税3,000円 県民税1,500円 ※内500円は森林づくり県民税)
所得割額
前年中所得金額から所得控除額を差し引いた課税所得額を計算し、その額に税率を乗じて税額を算出し、その額から税額控除を差し引いて計算します。
※退職金が支払われたときや、土地や建物を売られたときの所得は、分離課税となります。詳しくは税務 係へ問い合わせてください。
▼問い合わせ 大桑村役場総務課税務係