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固定資産税


毎年1月1日現在、村内に固定資産(土地・家屋及び償却資産)を所有している人に課税されます。
※償却資産とは、事業のために使う機械や備品などをいいます。

 納める額

固定資産の価格(課税標準額)×1.6/100
 ※村内に所有する固定資産の課税標準額が次の額に満たない場合は課税されません。

 課税標準額    
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 特例措置

 住宅用地の特例措置
200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といい、課税標準については価格の6分の1の額とします。小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地(200平方メートルを超える部分)といい、課税標準については価格の3分の1の額とします。

 土地評価の適正化等に伴う税負担の調整措置
平成19年度の評価替えにより、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。また最近の継続した地価の下落傾向等に対応した税負担の引き下げ、据え置き措置を講じています。

▼問い合わせ  大桑村役場 総務課 税務係


大桑村役場(おおくわむらやくば)アクセスマップ

〒399-5503 長野県木曽郡大桑村長野2778
TEL 0264-55-3080 FAX 0264-55-4134

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