UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
村では、移住・定住の促進や村内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解決を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から移住し、村内で要件を満たす就業・創業等をした人へ移住支援金を交付します。
交付対象者
この事業の対象者は「移住等に関する要件」を満たしており、かつ「就業に関する要件」または「創業等に関する要件」のどちらかを満たしている人です。以下は主な要件の抜粋です。詳細は大桑村(UIJターン)就業・創業移住支援事業補助金交付要綱をご覧ください。
移住等に関する要件
移住等に関する要件は、次のア、イをどちらも満たす必要があります。
- ア 住民票を移す直前10年間のうち、通算して5年以上の間、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、愛知県、
大阪府に在住、就労していたこと。また、直前1年間は同地域で就労していること。(通算5年の就労には、同地域内
の大学等へ通学していた期間も就労に代えて加算できる。ただし、その場合でも直近1年間は就労していなければなら
ない)
- イ 移住後3か月以上1年以内に移住支援金の申請をしており、申請日から5年以上継続して継続して居住する意思を有し
ていること。
就業に関する要件
就業に関する要件は、次のa~dのいずれかに該当する必要があります。
- a 一般の場合 以下のすべてに該当すること。
・長野県が運営する就職マッチングサイトに掲載された求人に応募し採用されたもので、勤務地が東京圏以外の地域である
こと。
・申請者の3親等以内の親族が経営を担う職務を務める企業以外の企業で3か月以上在職しており、同企業に5年以上継続
して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修棟による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- b 専門人材の場合 以下のすべてに該当すること。
・内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業したもので
あって、勤務地が東京圏以外の地域であること。
・上記により就業した企業で3か月以上在職しており、同企業に5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・プロジェクト等の目的達成後の離職を前提とした就業でないこと。
- c テレワーカーの場合 以下のすべてに該当すること。
・所属先企業等からの命令でなく自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前の業務を引き
続き行うこと。
・内閣府が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
- d 観光以外の多様な形で地域とかかわる人(関係人口)の場合 以下のすべてに該当すること。
・次のいずれかに該当すること
①村に通学や通勤、居住をしたことがある人
②村にふるさと納税をしたことがある人
③村で二地域居住または週末暮らしをしたことがある人
④村で地域活動に参画したことがある人
⑤長野県または村の移住施策に参画したことがある人
・就業先が官公庁やみなし大企業等でなく、勤務地が東京圏以外の地域であること。
・就業先の本店所在地、支店または事業所が長野県内にあり、反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
・申請者の3親等以内の親族が経営を担う職務を務める企業以外の企業で3か月以上在職しており、同企業に5年以上継続
して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
創業に関する要件
長野県から創業支援金の交付決定を受けており、移住支援金の申請が創業支援金交付決定日から1年以内に行われていること。
交付金額