結婚新生活支援事業
村では、地域の少子化対策の一環として、結婚を機に生じる住居費等を支援します。
交付対象者
申請する年度に婚姻届を提出し受理された夫婦のうち、以下の条件を全て満たす夫婦が対象です。(以下は主な要件の抜粋です。詳細は大桑村結婚新生活支援事業補助金交付要綱をご覧ください。)
・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
・夫婦の合計所得が500万円未満であること。
※婚姻を機に離職している場合や奨学金を返済している場合は、500万円を超えていても対象となる場合があります。
・他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
交付対象経費
以下の費用のうち、申請する年度に支払ったものが対象経費となります。
住居費・・・住宅の新築や購入、賃貸にかかる費用。賃貸に係る費用には、敷金や礼金、共益費、仲介手数料等を含みます。
リフォーム費用・・・修繕、増改築等にかかる費用。
引越費用・・・引越にかかる費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用。
※住宅の新築や購入、リフォームについては、申請する年度に支払われた費用であれば、婚姻日から起算して1年前までに
行ったものも対象となります。
交付金額